時間外労働は、36協定に基づき行うものです
当社の36協定は
- 月間75時間まで
- 年間720時間まで
の時間外労働(残業や休日出勤など)を認めています。
社員の皆様は、時間外労働を上記範囲に必ず収めてください。
36協定改定の見通しについて
2017年現在、政府の方で「働き方改革」の一環として時間外労働抑制の方策が検討されていることはご存じと思います。
- 月間60時間、繁忙期最大100時間未満、2~6ヶ月連続80時間未満
- 年間720時間未満
時間外労働を行う前に
当社では時間外労働は
上司に事前申請し、許諾の下で行う
ことを徹底します。
時間外労働を行う場合は、当日定時までに必ず
現場職員は現場所長に、現場所長や本社職員は所轄部長に
残業予定と業務内容を申請し、許諾を受けてください。
申請内容については部長の方で取りまとめ、記録として残します。
この記録は後日、総務部に提出された出勤表と照会します。
その際、部長が把握していなかった時間外労働の申告については
一切これを認めることができません。
申請は当日定時までに「やる・やらない」を所轄部長が把握していることが重要なので、一週間程度先の予定までまとめて申請して構いません。
また、予定はあくまでも予定ですので、1時間残業予定が結局2時間になった、残業するつもりだったが結局定時で退社できた、等も問題になりません。
ですが「残業しない予定だったが残業になった」は困ります。
必ず事前に申請してください。
連絡がつきにくい現場にいて当日連絡ができなかった、などの事情で事後申請になる場合を一切認めないというわけではありませんが、事後申請は全て事情を個別に伺い判断することになりますし、原則的には認められないと思ってください。
なお、時間外労働時間が顕著に増えている職員・所長については部長の方から事情を伺い、必要に応じて指導を行うことになりますのでご留意ください。