海洋工事関係
海洋施設の設置
設置工事開始30日前までに、海上保安庁長官に届け出る。
海上作業船の給油・点検時の油漏れ対策
- 400総トン以上:油濁防止規程や油濁防止緊急措置手引書の作成・掲示
- 100総トン以上:油記録簿の記入・保管(3年)
油流出事故発生時の措置
- 油等排出時の海上保安部への通報義務
- 100ℓ以上の重油等排出時には除去応急措置義務
浚渫土砂の投棄
- 事業発注者による環境大臣への事前申請
- 環境大臣許可後の、海上保安庁長官への確認申請
船舶発生廃棄物の取扱い
- 100総トン以上及び乗員15名以上
船舶発生廃棄物汚染防止規程の作成・掲示
- 全長12m以上
船舶発生廃棄物の排出遵守事項等の掲示
浚渫作業、浚渫土の海域投入作業での土砂採取分析
- 特に官庁工事において、浚渫前に土砂採取分析(ダイオキシン、PCB等)の上、必要に応じ海上保安部に分析結果を提出
浚渫土砂等の揚土
- 土石等の海中落下防止措置義務(港則法施行規則別表第一に該当する海域)
岩国港第一区:北防波堤灯台から九十度千百メートルの地点を中心とする半径四百メートルの円内の海面
同 第二区:第一区を除いた港域内海面及び河川水面 等
廃棄物の海上運搬
- 収拾運搬業許可証を確認する。
浚渫・土石投入時の水産生物保護
- 水産用水基準を前提とした自主管理