土壌汚染関係
指定地域内での土地の改変
- 有害物質使用特定施設の廃止(跡地)に際して、汚染土壌の搬出及び処分に管理票を交付する。
3,000m2以上の土地形質の変更
- 土壌汚染のおそれがある土地について、工事着手の30日前までに都道府県知事に届け出る。
- 汚染土壌の処理は、都道府県知事の許可業者に委託する。
その他の要求事項
- 国土交通省、農水省直轄工事については、六価クロム溶出試験を実施する。
- 薬液注入工事における、地下水質・排水の管理・監視、注入作業の注入圧・注入量の管理
工事開始後の汚染判明
- 土壌環境基準に基づく調査と、施主等への通知
- 地下水環境基準に基づく調査と、施主等への通知
汚染土壌の運搬に関するガイドライン 2018.3改訂
第3版
汚染土壌の処理業に関するガイドライン 2018.3改訂
第3版
土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン 2012.3改訂