その他関係法令
少量危険物の貯蔵・取扱の基準
市町村条例で定める指定数量の1/5以上、指定数量未満の貯蔵に際しては、あらかじめ消防署長に届け出る。
- 第1石油類:ガソリン等200L、アルコール類400L
- 第2石油類:灯油・軽油等1,000L
- 第3石油類:重油2,000L
- 第4石油類:シリンダー油等6,000L
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い
下記数量以上の貯蔵又は取扱いに際しては、あらかじめ消防署長に届け出る。
- 圧縮アセチレンガス:40kg以上
- 生石灰:500kg以上
火気の使用に関する規制
作業中の火気使用に関しては、市条例の定めによる。
指定可燃物の貯蔵・取扱の基準
条例で定める指定数量(項目によっては同5倍以上)の貯蔵に際しては、あらかじめ消防署長に届け出る(岩国地区消防組合火災予防条例第46条)。
- 再生資源燃料:1,000kg
- 可燃性固体類:3,000kg
- 可燃性液体類:2m3
- 木材加工品及び木くず:10m3
環境アセスメント適用工事
自然環境保全地域内への工作物等の設置
一定規模以上の工作物について、環境大臣・知事への届出と、30日後の行為の着手(場合によっては許可制)
緑地保全地域内への工作物等の設置
一定規模以上の工作物について、知事への事前届出
生息地等保護区内への工作物等の設置
一定規模以上の工作物について、環境大臣・知事への届出と、30日後の行為の着手(事前調整)
鳥獣特別保護区内への工作物等の設置
一定規模以上の工作物について、環境大臣・知事への許可申請
特定建築物等の新増改築
- 非住宅部分2,000m2以上の特定建築物について、非住宅部分の省エネ性能基準適合義務
建築主は、建築物エネルギー消費性能確保計画を所轄行政庁又は登録判定機関に提出して適合判定を受け、適合判定通知書を建築主事等に提出する。
着工後の仕様変更においては、適合性判定への影響について設計者に確認する。
- 特定建築物を除く、300m2以上の建築物について、省エネ性能確保の措置
建築主は工事着手21日前までに、建築物エネルギー消費性能確保計画を所轄行政庁又は登録判定機関に届け出る。
市街化区域内における、低炭素建築物新築
道路環境保全を目的とする、過積載防止
荷主の積載基準順守状況を確認し、違反に際しては再発防止命令と併せ、告発も検討する。
その他の要求事項
学校の新築・改築・改修工事において、各種化学物質の事前測定、建設資材の確認、換気の励行等
環境経営
低炭素社会
循環型社会
自然共生社会