経理・税務関係書類

法定保存年限(2014年8月現在)

 
保存
年限
該当文書・帳票 起算日 根拠法令 備考
10年

計算書類 および 附属明細書
 貸借対照表、損益計算書、

 株主資本等変動計算書、

 個別注記表

作成した時 会社法435  

会計帳簿 および 事業に関する

重要書類
 総勘定元帳、各種補助簿、

 株式申込簿、株式割当簿、

 株式台帳、株式名義書換簿、

 配当簿、印鑑簿等

帳簿閉鎖の時 会社法432  
7年

取引に関する帳簿
 仕訳帳、現金出納帳、

 固定資産台帳、売掛帳、買掛帳等

帳簿閉鎖日
および
書類作成日
・受領日の属する
事業年度終了

の日の翌日から
2ヶ月を経過した

法人税法
施行規則59、67
 

決算に関して作成された書類
 会社法で10年保存が

 義務づけられている書類以外

 

現金の収受、払出し、

預貯金の預入れ・引出しに際して

作成された取引証憑書類
 領収書、預金通帳、借用証、

 小切手・手形控、振込通知書等

 

有価証券の取引に際して

作成された証憑書類
 有価証券受渡計算書、

 有価証券預り証、売買報告書、

 社債申込書等

 

取引証憑書類
 請求書、注文請書、契約書、

 見積書、仕入伝票等

 

電子取引の取引情報に係る

電磁的記録
 取引に関して受領または交付する

 注文書、契約書、送り状、領収書、

 見積書その他これらに準ずる書類に

 通常記載される事項の記録

電子帳簿保存法
施工規則8
 

給与所得者の

扶養控除等(異動)申告書、

配偶者特別控除申告書、

保険料控除申告書

法定申告期限 国税通則法70-73  

給与所得者の住宅借入金等

特別控除申告書

課税関係終了

の日

国税通則法70-73  
源泉徴収簿(賃金台帳) 法定申告期限 国税通則法70-73  

課税仕入等の

税額の控除に係る帳簿、請求書等

課税期間末の
翌日から2ヶ月を
経過した日
消費税法30
消費税法施行令50
消費税法施行規則
15の3
5年経過後は、帳簿または請求書等のいずれかを保存

資産の譲渡等、課税仕入、

課税貨物の保税地域からの

引取りに関する帳簿

課税期間末の
翌日から2ヶ月を
経過した日
消費税法58
消費税法施行令71
 
5年 監査報告(本店備置き分、支店備置き分はその謄本を3年保存)
 監査役設置会社等の場合
株主総会の
1週間前の日
会社法442 取締役会設置会社は株主総会の2週間前の日を起算日とする
会計監査報告(本店備置き分、支店備置き分はその謄本を3年保存)
 会計監査人設置会社の場合
会計参与が備え置くべき計算書類、附属明細書、会計参与報告
 会計参与設置会社の場合
会社法378

金融機関等が保存する

非課税貯蓄申込書、

非課税貯蓄申込書、

非課税貯蓄限度額変更申告書、

非課税貯蓄異動報告書、

非課税貯蓄勤務先異動申告書、

非課税貯蓄廃止申告書等の写し

これら書類の

提出があった年の翌年

所得税法施行令48
所得税法施行規則13
租税特別措置法
施行令2の21
租税特別措置法
施行規則3の6
 

金融機関等が保存する

海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、

海外転勤者の国内勤務申告書等の写し

 

金融機関等が保存する

退職等に関する通知書

 

※「実務情報Series」2011年1月号を参考に作成