経理・税務関係書類
法定保存年限(2014年8月現在)
保存 年限 |
該当文書・帳票 | 起算日 | 根拠法令 | 備考 |
10年 |
計算書類 および 附属明細書 株主資本等変動計算書、 個別注記表 |
作成した時 | 会社法435 | |
会計帳簿 および 事業に関する
重要書類 株式申込簿、株式割当簿、 株式台帳、株式名義書換簿、 配当簿、印鑑簿等 |
帳簿閉鎖の時 | 会社法432 | ||
7年 |
取引に関する帳簿 固定資産台帳、売掛帳、買掛帳等 |
帳簿閉鎖日
の日の翌日から |
法人税法 施行規則59、67 |
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決算に関して作成された書類 義務づけられている書類以外 |
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現金の収受、払出し、 預貯金の預入れ・引出しに際して
作成された取引証憑書類 小切手・手形控、振込通知書等 |
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有価証券の取引に際して
作成された証憑書類 有価証券預り証、売買報告書、 社債申込書等 |
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取引証憑書類 見積書、仕入伝票等 |
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電子取引の取引情報に係る
電磁的記録 注文書、契約書、送り状、領収書、 見積書その他これらに準ずる書類に 通常記載される事項の記録 |
電子帳簿保存法 施工規則8 |
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給与所得者の 扶養控除等(異動)申告書、 配偶者特別控除申告書、 保険料控除申告書 |
法定申告期限 | 国税通則法70-73 | ||
給与所得者の住宅借入金等 特別控除申告書 |
課税関係終了 の日 |
国税通則法70-73 | ||
源泉徴収簿(賃金台帳) | 法定申告期限 | 国税通則法70-73 | ||
課税仕入等の 税額の控除に係る帳簿、請求書等 |
課税期間末の 翌日から2ヶ月を 経過した日 |
消費税法30 消費税法施行令50 消費税法施行規則 15の3 |
5年経過後は、帳簿または請求書等のいずれかを保存 | |
資産の譲渡等、課税仕入、 課税貨物の保税地域からの 引取りに関する帳簿 |
課税期間末の 翌日から2ヶ月を 経過した日 |
消費税法58 消費税法施行令71 |
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5年 |
監査報告(本店備置き分、支店備置き分はその謄本を3年保存) 監査役設置会社等の場合 |
株主総会の 1週間前の日 |
会社法442 | 取締役会設置会社は株主総会の2週間前の日を起算日とする |
会計監査報告(本店備置き分、支店備置き分はその謄本を3年保存) 会計監査人設置会社の場合 |
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会計参与が備え置くべき計算書類、附属明細書、会計参与報告 会計参与設置会社の場合 |
会社法378 | |||
金融機関等が保存する 非課税貯蓄申込書、 非課税貯蓄申込書、 非課税貯蓄限度額変更申告書、 非課税貯蓄異動報告書、 非課税貯蓄勤務先異動申告書、 非課税貯蓄廃止申告書等の写し |
これら書類の 提出があった年の翌年 |
所得税法施行令48 所得税法施行規則13 租税特別措置法 施行令2の21 租税特別措置法 施行規則3の6 |
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金融機関等が保存する 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、 海外転勤者の国内勤務申告書等の写し |
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金融機関等が保存する 退職等に関する通知書 |
※「実務情報Series」2011年1月号を参考に作成