人事・労務関係書類
法定保存年限(2014年8月現在)
保存 年限 |
該当文書・帳票 | 起算日 | 根拠法令 | 備考 |
永久 | 重要な人事に関する文書 | 法律等による保存年限はないが、文書の性格上永久保存が必要と考えられるもの | ||
労働組合との協定書 | ||||
5年 | 従業員の身元保証書 | 作成日 |
身元保証ニ 関スル法律1,2 |
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誓約書等の書類 | ||||
4年 |
雇用保険の被保険者に関する書類 確認通知書、同転勤届受理通知書、 同資格喪失確認通知書、等 |
完結の日 (その適用事業所を退職等した日) |
雇用保険法 施行規則143 |
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3年 | 労働者名簿 | 死亡・退職・解雇の日 |
労働基準法109 労働基準法 施行規則56 |
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賃金台帳 |
最後の記入 をした日 |
国税通則法では7年保存を義務づけ | ||
雇入れ・解雇・退職に関する書類 | 退職・死亡の日 | |||
災害補償に関する書類 |
災害補償の 終わった日 |
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賃金その他労働関係の重要書類 残業命令書、残業報告書等 |
完結の日 | |||
企画業務型裁量労働制についての 労使委員会の決議事項の記録 |
有効期間の 満了日 |
労働基準法 施行規則24の2の3 |
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労使委員会議事録 | 開催日 |
労働基準法 施行規則24の2の4 |
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労災保険に関する書類 | 完結の日 |
労働者災害補償 保険法施行規則51 |
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労働保険の徴収・納付等の関係書類 | 完結の日 |
労働保険の保険料 の徴収等に関する 法律施行規則72 |
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家内労働者帳簿 | 最後の記入日 |
家内労働法 施行規則24 |
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派遣元管理台帳 | 契約完了の日 | 労働者派遣事業法37 | ||
派遣先管理台帳 | 契約完了の日 | 労働者派遣事業法42 | ||
身体障害者等であることを
明らかにすることができる書類 |
死亡・退職・解雇の日 | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則45 | ||
家内労働に関する帳簿 | 最後の記入日 |
家内労働法 施行規則24 |
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2年 |
雇用保険に関する書類 代理人選任・解任届等 |
完結の日 |
雇用保険法 施行規則143 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律または同施行規則による書類は3年保存 |
健康保険・厚生年金保険に
関する書類 標準報酬決定通知書、 標準報酬改定通知書等 |
完結の日 |
健康保険法 施行規則34 厚生年金保険法 施行規則28 |
※「実務情報Series」2011年1月号を参考に作成