廃棄物処理・リサイクル関係
産廃処理委託関係
- 委託基準の確認
収集運搬・処理業者の確認(許可証、処理場現場確認等)
委託契約の締結(5年保存)
- マニフェストの交付
交付したマニフェストの回収(B2・D票90日以内、E票180日以内)
回収したマニフェストの保存(5年)
- 交付状況の報告
前年度実績をとりまとめ、6月末までに知事に報告
- 処理困難通知の受理
通知受理後、30日以内に所定様式にて措置内容等を知事に報告
産廃処理関係
- 廃棄物の現場保管
適切な養生(風雨、悪臭等)と積み上げ高さの厳守
保管場所の掲示板設置(60cm角、現場の仮置場も適用)
- 廃棄物の自ら処理
現場外に産廃を保管する場合も適用(300m3以上)
保管場所を知事に届出
自ら処分は帳簿を備付
排出事業者の規制
- 排出事業者の原則
建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理について、元請業者を排出事業者とする。元請業者は、排出事業者として自ら適正に処理を行い、又は委託基準に則って適正に処理を委託しなければならない。
下請負人は、「元請業者からの処理委託契約」がなければ、廃棄物の運搬又は処分を行うことはできない。
- 下請負人の不適正保管
下請負人が現場内で行う保管は、当該下請負人もまた排出事業者とみなして、産業廃棄物保管基準及び改善命令に係る規定を適用する。
原則「元請業者が排出事業者」なので、下請負人と共に元請業者も改善命令の対象となる。
- 下請負人が許可なく運搬できる例外
書面による請負契約で「下請負の廃棄物は下請負人が運ぶ」と定め、下請負人が自らその運搬を行う場合は、産業廃棄物処理業の許可がなくても当該廃棄物の運搬を行うことができる。ただし下記の条件全てに該当しなければならない。
- 建設工事(建築物等の解体、新築又は増築を除く)又は建築物等の瑕疵の補修工事であって、当該工事の請負代金の額が500万円以下
- 特別管理廃棄物以外の廃棄物である
- 1回に運搬する廃棄物が1m3以下である
- 当該運搬の途中で積替え保管を行わない
- 運搬先は元請業者が使用権限を有する保管場所又は廃棄物処理施設であって、排出場所と同一の都道府県又は隣接する都道府県に存する
- 下記書面を作成し、請負契約書の写しとともに携行する
- 下請負人による不適正委託
下請負人がさらに運搬・処理を委託した場合は下請負人も排出事業者とみなし、不適正な運搬・処理に対しては元請業者と共に行政指導の対象となる。
- 建築物解体時における残置物の取扱い
解体する建築物に残されていた廃棄物については、その排出事業者は解体業者ではなく元々の占有者であるので、残置物については予め占有者が片付けなければならない。
ただし、占有者が倒産等の理由により連絡がつかない場合は、市町村からの一般廃棄物処理の委託を受けた業者がこれを行う。
解体・改修工事に伴う「石綿等」の除去作業
- 作業レベル1
作業開始14日前までに労働基準監督署長に工事計画書(耐火建築物等の吹付け石綿の除去作業の計画書)を提出する。
作業開始前までに労働基準監督署長に建築物解体等届出書(保温材等が張り付けられた建築物の解体等の作業届)を提出する。
作業開始14日前までに地方自治体の長に特定粉じん排出等作業実施届出書を提出する。
添付書類
- 社内審査書
- 工事計画書
- 工事概要
- 案内図
- 敷地内建物配置図
- 施工範囲 (平面図・断面図)
- 事前調査方法
- 工程表
- 組織図
- 緊急連絡体制
- 除去処理手順(フローチャート)
- 有資格者証(写)
- 使用機器・資材一覧表
- 仮設計画図(足場等)
- 標準養生図
- セキュリティゾーンの組立図
- 負圧集じん装置の台数計算
- 除去箇所における負圧機
- セキュリティゾーンの設置計画書
- 除去作業手順
- 除去終了時の清掃方法
- 各設備の撤去方法
- 安全衛生管理書
- 作業環境測定計画
- 特別管理産業廃棄物処理計画
- 収集運搬・処分業許可証(写)
- 測定機関・測定士登録証(写)
- 資材カタログ
- 作業レベル2
作業開始前までに労働基準監督署長に建築物解体等届出書(保温材等が張り付けられた建築物の解体等の作業届)を提出する。
作業開始14日前までに地方自治体の長に特定粉じん排出等作業実施届出書を提出する。
添付書類
- 工事計画書
- 工事概要
- 敷地内建物配置図
- 施工範囲 (平面図・断面図)
- 工程表
- 組織図
- 緊急連絡体制
- 事前調査方法
- 除去を行う場合の隔離方法
- 作業員以外の立ち入り禁止措置及びその旨の表示方法
- 湿潤化の方法
- 作業衣の使用カタログ
- その他の留意事項
石綿等の使用状況を事前調査し、調査終了日、調査方法及び結果の概要を掲示する。
特別教育として、下記のプログラムを実施する。
① 石綿の有害性(30分)
② 石綿等の使用状況(1時間)
③ 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置(1時間)
④ 保護具の使用方法(1時間)
⑤ その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項(1時間)
6ヶ月以内毎に1回、作業環境測定と作業員健康診断等を実施する。
前室-洗身室-更衣室を連接して設置する。
作業記録を1ヶ月以内毎に作成し、40年間保存する。
建築物等の解体等における石綿等の除去等に対する規制の体系
廃棄物焼却炉、集塵機等の設備の解体等の作業
火格子面積2㎡以上又は焼却能力200kg/h以上に限る。
規制内容は「解体・改修工事に伴う「石綿等」の除去作業」に準じる。
炉窯等の解体に伴うRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)の除去等作業
水洗が容易な床構造とし、毎日1回以上、粉じんが飛散しない方法で掃除する。
作業環境を隔離する。
粉塵を湿潤化し、切りくず等の密閉容器を設置する。
呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用する。
作業記録を作成し、30年間保存する。
作業主任を選任する。
指定副産物排出抑制・再利用促進関係
- 再生資源利用計画の作成
体積が1,000㎥以上である土砂
重量が500t以上である砕石
重量が200t以上である加熱アスファルト混合物
- 再生資源利用促進計画の作成
体積が1,000㎥以上である建設発生土
重量が200t以上であるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊 、建設発生木材
- 計画書・実施書の作成
1年間保存する。
解体及び解体改修工事届出関係
- 適用範囲
80m2以上の解体工事
500m2以上の新築・増築工事
1億円以上の修繕・模様替工事
500万円以上の、その他の工作物に関する工事(土木工事等)
- 実施事項
元請業者は、受注した建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面(説明書及び建設リサイクル法第13条に基づく書面)により発注者に説明する。
元請業者は、請け負った建設工事の全部または一部を他の建設業者に下請けさせる場合には、下請業者に対し、届出事項を告知した上で契約する。
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施の状況に関する記録を作成、保存する。
書式:公共工事における通知手続き(山口県)より取得
廃PCBの保管及び処理
その他の要求事項
- 石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第2版)
現場保管及び搬出時は、あらかじめ固型化、薬剤による安定化その他これに準じた措置を講じた後、耐水性材料で2重にこん包する。
廃蛍光ランプ、HIDランプ等について、保管・積替え時は混合しないよう仕切る。
収集運搬時は破砕せず、他のものと区分する。
処理委託については、他の産業廃棄物同様、委託基準を順守する。
- 容器包装リサイクル法
- 家電リサイクル法
- 小型家電リサイクル法