大気汚染関係
一般粉じん発生施設の設置
下記条件に適合する場合、設置前に知事まで届出る。
- 設置期間30日以上
- 1,000m3以上の土砂堆積場(ベルトコンベアの幅75cm以上またはバケットコンベアの容量0.03m3以上)
- 75kw以上の破砕機・摩砕機を使用する開放型粉じん発生施設
- 15kw以上のふるいを使用する開放型粉じん発生施設
解体・改修工事に伴う「特定建築材料(石綿等)」の除去作業
「吹付け石綿及び石綿含有の断熱材、保温材、耐火被覆材」使用建築物及び工作物について、作業開始14日前までに発注者が知事に計画書を提出する。
建築物等の解体、改造、又は補修作業に際して「特定粉じん等排出作業」の伴う建設工事(特定工事)
- 受注者は、特定工事に該当するか否かを調査し、発注者に書面で説明する。
- H18.9.1以後に設置の工事に着手した建築物等の解体工事等、明らかに「特定工事」ではない工事は調査不要である。
- 調査結果は、第三者の見やすい位置に掲示する。
- 発注者は、調査費用の負担等により受注者の調査に協力する。
- 発注者は「特定工事」の発注に際し、当該工事の作業基準を妨げる恐れのある条件を付さないよう配慮する。
- 発注者は、作業開始14日前までに知事に計画書を提出する。
自動車需要を大きく生じさせる特定建物の新設
- 劇場・ホテル・店舗・事務所・工場等で一定規模以上の建物に適用する。
- 「窒素酸化物重点対策地区」または「粒子状物質重点対策地区」内の建物に適用する。
- 発注者は知事に、自動車使用管理計画書を提出する。
- 受注者は、施工段階の部材搬入時等に、同計画書に準じて対策を講ずる。
建設業に係る特定地域における自動車排出窒素酸化物の排出の抑制を図るための指針
- 貨物車、クレーン車、コンクリートミキサー車等、協力会社の持込車両等に適用する。
- 自動車使用の効率化、運転者への教育、アイドリングストップの励行等
- 自動車NOx・PM法ステッカー制度の利用
オフロード法の適合証明
協力会社の持込機械等の適合状況を確認する。
平成18年(2006年)=施行前
平成23年(2011年)=規制強化
平成26年(2014年)=規制強化 ※最新
特定物質(CFC)を使用する設備からの排出抑制
解体工事・改修工事等においてCFC(フロン)排出を抑制するため、空調設備や消火設備等の回収・破壊は専門業者が行い、特定物質使用設備の有無を記録する。
機器の所有者(管理者)によるフロン漏えい点検
- エアコンの出力に依らず、全ての業務用空調機器について3ヶ月に1回簡易点検
- 7.5kW以上の空調機器について、年1回専門業者による定期点検
解体・改修工事における冷媒用フロンの排出抑制措置
- 解体前にフロン類機器設置の有無を確認し、発注者に書面で説明する。
- 第一種特定製品(業務用エアコン、冷蔵・冷凍機器。ショーケース、自販機、冷水器等々含む)管理者は当該フロン類機器を第一種フロン類充填回収業者に引き渡さなければならない。
- 機器の廃棄を委託された場合「委託確認書」を回付し3年間保存する。
- フロン類充填回収業者の「引取証明書」を受理し、写しを3年間保存する。
建築基準法に基づく制限
- 石綿含有建材の使用禁止
- クロルピリホス添加建材の使用禁止
- ホルムアルデヒドに関する規制順守
その他の要求事項
建築物解体等での石綿ばく露防止
- 建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針
- 石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル[2.20版](平成30年3月)
廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱
- 火床面積0.5m2以上又は焼却能力が1時間当たり50kg以上の焼却炉に適用
- 保護具等の使用、粉塵の飛散防止措置等の知識・経験を有する者の配置、作業方法等についての教育等
廃棄物焼却施設解体工事におけるダイオキシン防護対策
参考:東京建設業協会「廃棄物焼却施設の解体工事フロー」
国土交通省直轄工事において、協力会社持込機械等が排出ガス対策型であることを確認し、記録する。